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外務省が作成した冊子「竹島問題を理解するための10のポイント」から、日本が主張する主な内容を抜粋してみた。韓国の不法占拠が、いかに国際法上根拠のないものか、なぜ韓国が国際司法裁判所の提訴に応じようとしないかが分かるはずである。韓国には国際的な常識が通用しない。 |
竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土である。 |
1、 | 日本は古くから竹島の存在を認識していた。 |
● | 現在の竹島は、我が国ではかつて「松島」と呼ばれ、逆に鬱陵島が「竹島」や「磯竹島」と呼ばれていた。我が国が「竹島」と「松島」の存在を古くから承知していたことは各種の地図や文献からも確認できる。例えば、長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年初版)のほか、鬱陵島と竹島を朝鮮半島と隠岐諸島との間に的確に記載している地図が多数存在する。 |
2、 | 日本は、鬱陵島に渡る船がかりとして竹島を利用し、遅くとも17世紀半ばには、竹島の領有権を確立した。 |
● | 1618年(1625年との説もある)、鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉、村川市兵衛は、同藩主を通じて幕府から鬱陵島(当時の竹島)への渡海免許を受けた。これ以降、両家は交替で毎年年1回鬱陵島に渡航し、あわびの採取、あしかの捕獲、竹などの樹木の伐採等に従事した。 |
● | 両家は、将軍家の葵の紋を打ち出した船印をたてて鬱陵島で漁猟に従事し、採取したあわびについては将軍家等に献上するのを常としており、いわば同島の独占的経営を幕府公認で行っていた。 |
● | こうして我が国は、遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには、竹島の領有権を確立していたと考えられる。 |
● | なお、当時幕府が鬱陵島や竹島を外国領であると認識していたのであれば、鎖国令を発した1635年には、これらの島に対する渡航を禁じたはずだが、そのような措置はなされていない。 |
3、 | 日本は、17世紀末、鬱陵島への渡航を禁止したが、竹島への渡航は禁止しなかった。 |
● | 幕府より鬱陵島への渡航を公認された米子の大谷・村川両家は、約70年にわたり、他から妨げられることなく独占的に事業を行っていた。 |
● | 1695年、村川家が鬱陵島におもむくと、多数の朝鮮人が漁採していた。また、翌年に、大谷家が同じく多数の朝鮮人に遭遇した。なお、この頃の朝鮮王朝は、同国民の鬱陵島への渡航を禁じていた。 |
● | この状況から幕府の命を受けた対馬藩(江戸時代、対朝鮮外交・貿易の窓口だった)は、朝鮮に対し、同国漁民の鬱陵島への渡航禁制を要求する交渉を開始したが、鬱陵島の帰属をめぐって意見が対立し合意には至らなかった。 |
● | 交渉決裂の報告を受けた幕府は、朝鮮との友好関係を尊重して、日本人の鬱陵島への渡航を禁止することとした。その一方で、竹島への渡航は禁止しなかった。このことからも、当時から、我が国が竹島を自国の領土だと考えていたことは明らかである。 |
4、 | 日本政府は、1905(明治38)年、竹島を島根県に編入して、竹島を領有する意思を再確認した。 |
● | 1904年、島根県隠岐島民・中井養三郎は事業拡大のため、内務・外務・農商務三大臣に対して「りゃんこ島(竹島)」の領土編入及び10年間の貸下げを願い出た。 |
● | 出願を受けた政府は、島根県の意見を聴取の上、竹島を隠岐島庁の所管として差し支えないこと、「竹島」の名称が適当であること確認した。これをもって、1905年1月、閣議決定により、我が国は竹島を領有する意思を再確認した。なお、これらは当時の新聞にも掲載され広く一般に伝えられた。 |
5、 | サンフランシスコ平和条約起草過程で、韓国は、日本が放棄すべき領土に竹島を含めるよう要請したが、米国は竹島が日本の管轄下にあるとして拒否した。 |
● | 1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定した。 |
● | この草案に対し韓国は、竹島も含めるよう意見書を出したが、米国は「・・・ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、・・・・この島はかつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・」と、韓国側の主張を明確に否定した。 |
● | またヴァン・フリート大使の帰国報告にも、竹島は日本の領土であり、サンフランシスコ平和条約で放棄した島々には含まれていないというのが米国の結論であると記されている。 |
6、 | 竹島は、1952年、在日米軍の爆撃訓練区域として指定されており、日本の領土として扱われていたことは明らかである。 |
● | 我が国が占領下にあった1951(昭和26)年、連合国総司令部は、竹島を米軍の海上爆撃演習地区として指定した。 |
● | 1952(昭和27)年、米軍は引き続き竹島を訓練場として使用することを希望した。これを受け、日米行政協定に基づき設立された合同委員会は、在日米軍の使用する爆撃訓練区域のひとつとして竹島を指定し、外務省はその旨告示した。 |
● | 竹島が合同委員会で協議され、かつ、在日米軍の使用する区域としての決定を受けたということは、すなわち竹島が日本の領土であることを示している。 |
7、 | 韓国は竹島を不法占拠しており、我が国としては厳重に抗議している。 |
● | 1952(昭和27)年、韓国は「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、そのライン内に竹島を取り込んだ。 |
● | 韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国が不法占拠に基づいて竹島に行ういかなる措置も法的な正当性は無い。 |
8、 | 日本は竹島の領有権に関する問題を国際司法裁判所に付託することを提案しているが、韓国はこれを拒否している。 |
● | 我が国は、平和的手段による解決を図るべく、竹島の領有権問題を国際司法裁判所に付託することを韓国に提案したが、韓国は拒否した。(なお、国際司法裁判所は、紛争当事者双方が同裁判所において解決を求めるという合意があって初めて動き出す仕組みになっている) |
● | 1954年韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告(1986年公開)には、米国は、竹島は日本領であると考えているが、本件を国際司法裁判所に付託するのが適当であるとの立場であり、この提案を韓国に非公式に行ったが、韓国は「独島」は鬱陵島の一部であると反論したとの趣旨が記されている。 |
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嫌韓・反韓・呆韓・悪韓 |
2012/08/26 野田首相、竹島・尖閣会見(竹島に関する歴史的経緯の部分) 『国家が果たすべき責任、それは平和を守り国民の安全を保障することです。国の主権を守り、ふるさとの領土・領海を守ることです。・・・・ 竹島は歴史的にも国際法上も日本の領土であることは、何の疑いもありません。江戸時代の初期には幕府の免許を受けて竹島を利用しており、遅くとも17世紀半ばには我が国が領有権を確立していました。その後1905年の閣議決定により、竹島を島根県に編入し、領有の意思を再確認しました。 韓国側は我が国より前に竹島を実効支配していたと主張していますが。根拠とされている文献の記述はあいまいで、裏付けとなる明確な証拠はありません。 戦後、サンフランシスコ平和条約の起草の過程においても、韓国は日本による竹島の放棄を求めましたが、米国はこの要請を拒否しています。 こうした経緯があったにも関わらず、戦後韓国は不法な「李承晩ライン」を一方的に設定し、力を以って“不法占拠”を開始したのです。竹島の問題は、歴史認識の文脈で論じる問題ではありません。戦後の韓国政府による一方的な占拠という行為が、国際社会の法と正義に適うのかという問題であります。・・・国際社会の法と正義に照らして、国際司法裁判所の法廷で議論を戦わせ決着をつけるのが、王道であるはずです』 |
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2013/03/28 1997年の米国航空図・竹島は日本の領土 | |
米国防総省・国家画像地図局が1997年に製作した航空図で、竹島が日本領となっていることが分かった。551と書かれている数字は、竹島の高さ168.5mをフィートに換算したもの。一方、鬱陵島は韓国領としていることから、アメリカは日韓の国境線を、竹島と鬱陵島の間と認識している。 |