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2012/03/04 最高裁が裁判員裁判の無罪を支持 |
先月13日、「覚せい剤取締法違反」の上告審で、最高裁が逆転有罪の二審を見直し「裁判員裁判の一審尊重」の判断を示した。「明らかに不合理でなければ一審判決を尊重すべきで、裁判員制度の導入後はよりその必要がある」との判断である。最高裁は「バッグ内のチョコレート缶に覚せい剤が入っていたことを知らなかった」という被告の説明について、「明らかに不合理だとはいえない」とした。つまり二審は一審の誤りを充分示せてなかったということである。 映画「ドラゴンタトゥーの女」で、ジャーナリストのミカエルは、悪徳業者ヴェネストラムとの名誉棄損事件に敗訴するが、ヴェネストラムの実態を知るヘンリックはミカエルに「君の調査は正しい。証明出来なかっただけだ」と言う。つまり今回の二審もこういうことだろうと思う。 上記とは全く別の「覚せい剤取締法違反」事件だが、3月2日の控訴審で大阪高裁は、一審の裁判員裁判で下した無罪判決を破棄して差し戻した。高裁の判断は「客観証拠の通話記録から被告の関与は強く推認でき、一審の事実誤認は明らか。多くは密輸に関する通話と強く推認でき、信用性は高い」と指摘した。 いづれの裁判も一審と二審の判断は180度違っている。「一審の事実誤認は明らか」という部分が重要である。つまりここに三審制の意義がある。どういう審理にしろ、違う目を通して、限りなく真実を追及することが本来あるべき姿である。一審の裁判員裁判を尊重しつつも、控訴、上告で十分審理してほしい。 |